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医師として再出発!
研修医を卒業し常勤医となりました。
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研修3日目
2008年4月3日
コメント (4)
今日もまたオリエンテーション。
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コメント
nico(´ヮ`)
2008年4月5日16:49
4週の中で4日って、、そんなのアリなのですか?(・_・;)
そんなんで法律の範囲内なんだ。。早々にびっくりですね。
ポン
2008年4月6日0:13
そうですよね。実は僕も疑問に思い、労働基準法の条文を
こそっと調べてみたのです。ところがなんとこれって条文
どおりでした!病院が就業規則に法律違反の記載をする
はずはないとは思っていましたが、やはり驚きですよね。
労働基準法の第35条を以下に引用します。
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日
を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用
者については適用しない。
nico(´ヮ`)
2008年4月8日22:36
ェェェェエーーー(^^;)ほんっとにほんとなんだ(爆)(;´-`)。
私も“法律違反どうどうと出来る訳無いよなぁ、でも何か
抜け道使ってるとかなんかこう、ある訳じゃないのかなぁ…”
って微妙に半信半疑だったので本当にちゃんと法律に
沿ってるなんて聞いてみて、自分の自覚以上に本気で
驚いてしまいました。。。
エエエエエエエエエエエでもでもでも、、何だこの条文www(^へ^;)。
人間らしく生活を営む権利を粗末に扱ってる気がするけどなーーー(;´-`)。
ポン
2008年4月14日0:59
こんな条文が労働基準法に載っているのですから驚きです
よね。全労働者対象の条文なのですが、医療界以外では
わりと常識的に運用されているということなのでしょうか。
今のところ、週1日は休めそうですが、就業規則どおりの
勤務もきっと将来はあるのでしょう。重症の患者さんを
受け持っていたら、それもやむを得ないなとも思いまうが
でもやはり人間らしい生活は欲しいですね!
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はずはないとは思っていましたが、やはり驚きですよね。
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第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日
を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用
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沿ってるなんて聞いてみて、自分の自覚以上に本気で
驚いてしまいました。。。
エエエエエエエエエエエでもでもでも、、何だこの条文www(^へ^;)。
人間らしく生活を営む権利を粗末に扱ってる気がするけどなーーー(;´-`)。
よね。全労働者対象の条文なのですが、医療界以外では
わりと常識的に運用されているということなのでしょうか。
今のところ、週1日は休めそうですが、就業規則どおりの
勤務もきっと将来はあるのでしょう。重症の患者さんを
受け持っていたら、それもやむを得ないなとも思いまうが
でもやはり人間らしい生活は欲しいですね!